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学校法人の経理処理と法人税・消費税

私学法上の収益事業

  • ・公益事業関連性
  • ・公益事業への付随性
  • ・社会的信用性
  • ・非営利性(特定の出資者に配当しない)
  • ・寄付行為明記
  • ・特別会計として区分経理

文部省告示第40号(平成12年3月27日に従来の34種類から12種類に改定)
  1. 農業
  2. 林業
  3. 漁業
  4. 鉱業
  5. 建設業
  6. 製造業
  7. 電気・ガス・熱供給・水道業
  8. 運輸・通信業
  9. 卸売り・小売業、飲食店
  10. 金融・保険業
  11. 不動産業
  12. サービス業

法人税法上の収益事業

  • 政令に定める課税事業に該当する事業(法人税法施行令第5条第1項に33業種限定列挙)
  • 継続性(1法人単位での判定であり、年1〜2回の催事は非継続扱い)
  • 事業場の設置(学校法人固有の施設に限らない

法人税法施行令第5条第1

1.物品販売業

2.不動産販売業

3.金銭貸付業

4.物品貸付業

5.不動産貸付業

6.製造業

7.通信業

8.運送業

9.倉庫業

10.請負業

11.印刷業

12.出版業

13.写真業

14.席貸業

15.旅館業

16.飲食店業

17.周旋業

18.代理業

19.仲立業

20.問屋業

21.鉱業

22.土石採取業

23.浴場業

24.理容業

25.美容業

26.興行業

27.遊技所業

28.遊覧所業

29.医療保険業

30.技芸教授業

31. 駐車場業

32. 信用保証業

33.無体財産権提供業

消費税法上の収益事業

  • 国内事業者が
  • 継続事業として
  • 対価を得て行う
  • 資産の譲渡、貸付、役務の提供、外国貨物の輸入

取引の性格上または社会政策上非課税取引が定義されている

  1. 土地の譲渡、貸付けなど
  2. 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
  3. 利子、保証料、保険料など
  4. 郵便切手、印紙などの譲渡
  5. 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  7. 国際郵便為替、外国為替など
  8. 社会保険医療など
  9. 社会福祉事業など
  10. 学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
  11. お産費用など
  12. 埋葬料、火葬料
  13. 身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
  14. 検定済み教科書等の譲渡
  15. 住宅の貸付け

学校法人の経理区分

1.収益事業
寄付行為に記載してある収益事業
2.補助活動収入
食堂、売店、寮など教育活動に付随する活動にかかる事業収入
3.附属事業収入
附属機関(病院、農場、研究所等)の事業収入
4.受託事業収入
外部からの委託を受けた研究・研究等による収入
5.収益事業収入
収益事業会計からの繰入収入

個別的収益事業の取扱

要件

法人税法の収益事業

消費税の課税売上

物品販売業

1.教科書・参考書・問題集、等の販売

(幼稚園の場合は絵本・ワークブック等)

在校生対象の授業に使用(強制)

直接販売

該当しない

(基通15110A)

検定教科書・検定図書は該当しない

検定図書を直接販売し、書店に販売を委託し、手数料を収受

在校生対象の授業に使用(強制)

間接販売

該当する。

該当する。

2.その他参考書等の販売

授業では使用せず、任意に販売

該当する

該当する

3.技芸教授の教科書の販売

収益事業に該当する技芸教授業の場合

該当する。

該当する。

4.文房具、教材等の販売

該当する。※1

(基通15110B)

該当する。

5.制服、帽子等の販売

一定規格の品を強制的に販売

該当する。※1

(基通15110C)

該当する。

6.生徒手帳、校章等を校納金(維持費等)として収受

・身分証明的な物品の強制的販売

・校納金として

該当しない。

該当しない。

7.制服、帽子等を外部業者に販売させ手数料を収受する。

学校法人は直接販売しない。

該当する。

(仲立業)

該当する。

8.バザーによる物品販売

年間1回〜2回

技芸教授業に関連しないバザー

該当しない。

(基通15110D)

該当する。

9. バザーによる物品販売

学校が収益事業に該当する技芸教授業を営み、その技芸教授業に関連するバザー

該当する。

(基通1516A)

該当する。

10.自動販売機の手数料

該当する。

(物品販売業/飲食業の付随行為)

該当する。

(物品販売業/飲食業の付随行為)

農産物・畜産物をそのまま、または加工を加えて、不特定多数の者に直接販売

特定の集配業者に対する販売ではない。

該当する。

該当する。

不動産販売業

11.保有土地の売却

造成、区画割り後に分譲

該当する。

(但し、10年長保有不動産のキャピタルゲインについては課税されない)

該当しない。

12.保有土地の売却

遊休土地の処分

該当しない。

該当しない。

金銭貸付業

13.教職員に対して継続的に行う金銭貸付

特定のもの、少人数のもの

学校の資金の貸付

該当する。

該当しない。

14. 教職員に対して継続的に行う金銭貸付

組合員、会員等の拠出資金を原資とした組合員、会員への貸付で、金利が年7.3%以下

該当しない。

(基通15115

該当しない。

物品貸付業

15.学校のコンピューターを特定の計算センターに貸し付ける

パソコンのみの使用許可

該当する。

(物品貸付業)

該当する。

16. 学校のコンピューターを特定の計算センターに貸し付ける

学校の教職員が操作し、その演算結果を計算センターに引き渡す。

該当する。

(請負業)

該当する。

不動産貸付業

外部の業者に、売店や売店の用地を貸し、地代を徴収

月間定額地代

売上高の一定割合

該当する。

該当する。

グランドの一角に民間業者の広告看板を設置させ土地の使用料を収受

該当する。

該当する。

教職員住宅のために住宅用地を貸付ける。

貸付料が低廉であるほか、省令要件を満たす場合

該当しない。

(法税令5@五)

該当しない。

駐車場業

教職員用の通勤、生徒の通学用に校地の一部を駐車場として有料で貸した。

青空駐車場で地面も整備されていない。

該当する。

該当しない。

教職員用の通勤、生徒の通学用に校地の一部を駐車場として有料で貸した。

駐車場としての整備が施されている。

該当する。

該当する。

製造業

教育事業の一環として製作した製品を廉価で外部に販売する

該当する。

該当する。

自動車整備の授業の一環で、外部の整備工場と契約し、整備業務を廉価で請け負う

該当する。

該当する。

通信業

公衆電話の設置に伴う手数料

学内設置

該当する。

該当する。

運送業

スクールバス

幼稚園の園児が対象

該当しない。

(教育活動そのもの)

該当する。

スクールバス

中学校以上の生徒が対象

該当しない。

該当する。

請負業

受託研究

学校会計を通した経理

3ヶ月以上の研究

権利関係の帰属、研究結果の公表につき受託研究契約書に明記する。

該当しない。

該当する。

珠算・簿記・その他技能の検定

該当しない。

該当する。

音楽、絵画、書道その他技能の検定

技芸教授業またはその付随業務に該当

該当する。

(技芸教授業またはその付随業務に該当)

該当する。

実費弁償的な業務の受託

実費弁償的対価であり、5年周期で税務署長の承認を受けている。

該当しない。

該当する。

課外授業

希望者のみ

該当しない

該当する。

公開模試の請負

希望者のみ

該当しない

該当する。

預かり保育(延長保育)

該当しない

該当しない

満3歳児入園教育

正規の教育課程

該当しない

該当しない

3歳未満児保育

(該当しない)

該当する。

出版業

学校で編集し出版した書籍を生徒に販売し、副教材として使用

学校の出版物である

該当する。

該当する。

学園新聞を在学生や関係先に無償で配布しているが、これに業者の広告を掲載し広告料を収受

学園新聞は無償交付

該当しない。

該当する。

募集要項の販売

学校事業に付随

該当しない

該当する。

過去の入学試験の問題集の販売

不特定者への販売

該当する。

該当する。

貸席業

音楽教室のための教室等の席貸し

希望者のみ

学校法人の教育研究活動に関連した席貸し

該当しない。

(法施行令第5114号)

該当する

音楽教室のための教室等の席貸し

課外授業としての開設

該当する。

(法施行令第5130号)

該当する。

休日に体育館やテニスコートを一般の人に利用させ利用料を収受

娯楽、遊興、慰安目的

該当する。

該当する。

講堂を使用させ、使用料を収受

ある予備校の公開模擬試験の試験会場として

該当する。

該当する。

講堂を使用させ、使用料を収受

ある大学の入試試験会場として

該当しない。

該当する。

旅館業

学生寮の入寮費、舎費

該当しない。

(基通15140

該当しない。

学生寮の食費

該当しない。

該当する。

セミナーハウスを学生以外に有料で宿泊させている。

該当する。

該当する。

飲食店業

食堂

学園が食堂内で調理

他の調理業者が調理した飲食物の仕出しを受けて提供

該当する。

(基通15143

該当する。

給食

小中学校の学校給食法に基づく給食

該当しない。

(基通15143

該当する。

技芸教授業

洋裁・和裁・着物着付け・編み物・手芸・料理・理容・美容・茶道・生花・演劇・演芸・舞踊・音楽・絵画・書道・写真・工芸・デザイン・自動車操縦・小型船舶操縦

修行期間が1年未満

(非課税条件はクリアしていない)

該当する。

該当する。

経理処理と課税関係

学校経理と法人税



学校経理と消費税(簡易課税)