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公益社団・財団法人移行後の手続き

公益社団・財団法人移行後直後の手続き

1.特例民法法人の解散登記と名称変更後の公益社団・財団法人の設立登記
主たる事務所の所在地において、移行認定日より2週間以内に、従たる事務所の所在地において、移行認定日より3週間以内に特例民法法人の解散登記と名称変更後の公益社団・財団法人の設立登記は同時にしなければならない。
新法人設立日は「移行認定日」ではなく「登記申請日」。
これらの手続きが終了したら「登記事項証明書」を受け取ります。
必要書類 備考
移行認定書謄本  
新定款 末尾に「平成○年○月○日、当法人の定款に相違ない。」旨及び代表者の資格者名(公益社団・財団法人□ 代表理事△)を記載し押印する。
定款変更の手続きをしたことを証する書面 旧寄付行為において寄付行為を変更できる旨が定められている場合には@旧寄付行為、A理事会、総会(評議員会)議事録
評議員の選任を証する書面 財団法人で、名称の変更による設立の登記の際に就任する評議員がいる場合に必要
最初の評議員の選任方法について旧主務官庁の認可を受けたことを証する書面 財団法人のみ
理事、監事、代表理事の選任書 移行認定と同時に新たに理事を就任させる場合には、選任を証する書面の理事の氏名は戸籍上の氏名で記載すること
評議員、理事、監事、代表理事の就任承諾書
  • 名称の変更による設立登記の際に就任する理事等がいる場合に必要
  • 代表理事の就任承諾書には、実印と印鑑証明書が必要
  • 移行と同時に現理事が退任し、同一の理事が再度就任する場合も就任承諾書が必要
印鑑証明書 発行から3か月以内のもの
辞任届 移行と同時に、移行の際に任期が満了していない現理事が辞任し、新たな理事が就任する場合には、現理事について辞任届が必要

2.行政庁等への届出
移行認定日から30日以内に、行政庁および旧主務官庁登記事項証明書を添付して、その旨を届けます。
(行政庁への届出を忘れると、相当の期間を定めて移行登記すべき旨の催告を受け、これを無視すると移行認定を取り消されますのでご注意)

3.法人名称変更による諸手続き
  1. 社会保険事務所において厚生年金、健康保険の手続き
  2. ハローワーク等における雇用保険、労働保険の手続き
  3. 税務署に対する異動届出書、収益事業廃止届出書
  4. 県税事務所に対する異動届出書、収益事業廃止届出書
  5. 市役所等に対する異動届出書、収益事業廃止届出書
  6. 水道光熱、通信、リース料、地代家賃等の名義変更
  7. 封筒、名刺等の印刷物の名称変更
  8. ホームページ、看板等の広告物の名称変更

移行登記後の決算・次年度予算

1.特例民法法人としての最後の決算
  1. 移行登記日を4月1日にしないと、従来の事業年度を「分かち決算」しなくてはいけなくなる。
  2. 特例民法法人最後の決算の会計基準は平成16年基準でもよい
  3. 特例民法法人の特別会計に残高がある場合は、一般会計と合算して移行後の法人の期首残高に含める。
  4. 移行後最初の事業年度の事業計画と予算については、移行登記後遅滞な理事会の承認を得る必要がある。
  5. 公益社団・財団法人最初の事業年度にかかる事業計画書および予算は行政庁への提出は不要
  6. 収支予算書は資金ベースではなく、損益ベースで作成

2.特例民法法人の最後の法人税等の申告
移行登記日の前日から2か月以内に特例民法法人最後の事業年度の税務申告が必要
(1)法人税法上、解散とみなされるので下記事項に注意
  1. 欠損金の繰越しの打ち切り(欠損金繰り戻し還付のラストチャンス)
  2. 特別勘定(国庫補助金、保険差益)の取り崩し
  3. 貸倒引当金計上不可
  4. 一括償却資産の未償却残高の一括損金化
  5. 退職給与引当金の全額取崩し
  6. 繰延消費税残額の一括損金化
  7. 分かち決算の場合の月割計算

(2)名称変更、法人区分の変更等の届出
特例民法法人が公益社団・財団法人に移行すると、法人の名称および法人区分が変わることになるので、税務署や県税事務所、市役所等に変更届をすみやかに届出する必要がある。
  1. 異動届出書(法人名の変更、非営利法人か普通法人の区分) 記載例はコチラ
  2. 法人税法上の収益事業のすべてが公益目的事業に該当した場合は「収益事業の廃止届出」