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公益法人等に対する寄附税制のまとめ

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税の特例

個人が、土地、建物、有価証券などの財産(事業所得の基因となるものを除く)を法人に寄附(注1)した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される。(所得税法59条@)
しかし、財産を公益法人等寄附した場合は、その寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するするなど、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする(租税特別措置法40条@)
(譲渡所得税額適用税率)
譲渡所得の区分 譲渡所得税率 住民税率 合計
長期譲渡所得金額(5年超) 15% 5% 20%
短期譲渡所得金額(5年以下) 30% 9% 39%

公益法人等とは
特例民法法人 公益社団法人
公益財団法人
一般社団法人・一般財団法人
(特定一般法人)
学校法人 社会福祉法人 宗教法人 認定NPO法人 NPO法人
非営利型
(注1)
共益型 普通法人型
× × ×

(注1)
  1. 剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること
  2. 解散時の残余財産が、国もしくは地方公共団体、公益社団法人もしくは公益財団法人、または認定法第5条第17号のイからトまでに掲げる法人に帰属する旨が定款に定められていること
  3. 各理事について、その理事およびその理事の配偶者または三親等以内の親族等である理事の数の合計数が理事総数の3分の1以下であること
  4. 1や2に掲げる定款の定めに反した行為を行うことを決定し、または行ったことがないこと。

非課税の特例の承認要件
イ.寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するすること
@公益目的事業の規模 寄附を受けた公益法人等の寄付に係る公益目的事業が、その事業を行う地域または分野において社会的存在として人される程度の規模を有していること
A公益の分配 受贈法人の事業の遂行により与えられる公益の分配が、その公益を必要とするすべての人に与えられるなど、特定の人に限られることなく適正に行われること
B事業の営利性 受贈法人の寄付に係る公益目的事業について、公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないなど、事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと
C法令の遵守 受贈法人の事業の運営について、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと


  公益財団法人
公益社団法人
一般財団法人
一般社団法人
営利法人
非営利型 共益型 普通法人型
名称ブランド 最高 まあまあ なし
事業制約 厳しい
(公益目的事業比率収支相償)
(収支相償)
(遊休財産規制)
少ない(公益目的支出計画のみ) なし
運営制限 行政庁の監督(3年に1度の立ち入り検査) 行政庁の監督(公益目的支出計画実施報告) なし
事務負担 超複雑 複雑 カンタン
法人税 課税所得の範囲 収益事業のみ(公益目的事業は非課税) 収益事業のみ 収益事業のみ 全部所得 全部所得
みなし寄付金 あり(利益の50%以上繰入義務) なし
所得税 利子税 非課税 課税(利子配当収入から20%源泉)
法人寄附金控除 特定公益増進法人 一般の寄附金控除 一般
個人寄附金控除 特定公益増進法人 所得控除なし なし
贈与税 現物寄付のみなし
譲渡益の非課税規定
ある ある なし なし
相続税 寄付された相続財産
の非課税規定
ある なし なし